昨今の不況で、会社の「破産」や「民事再生」という言葉をよく耳にします。
「破産」と「民事再生」には、
会社が「無くなるか」「存続するか」という大きな違いがあります。
今回は、破産と民事再生の違いや、それぞれのメリット・デメリット
についてご説明していきます。
破産と民事再生の違い
「破産」と「民事再生」の大きな違いは、それぞれの手続きによって、
「会社が無くなるか」「会社が存続するか」という点です。
「破産」と「民事再生」はどちらも、負債などで会社の経営が困難になったときに、
裁判所を介して行われる救済手続きです。
下の表に破産と民事再生の違いを大まかにまとめました。
負債の免除のされ方や、財産の処分のされ方にも違いがあります。
破産 | 民事再生 | |
会社の存続 | 会社は存続しない(無くなる) | 会社は存続する |
負債 | すべて免除される | 大幅に免除される(一部残る) |
メリット | すべての負債が免除される | 一部の財産を確保できる |
デメリット | 財産がすべて処分される | 会社のイメージ低下 |
続いては、「破産」・「民事再生」について、詳しくご説明していきます。
破産とは
破産とは、負債などで会社の経営が困難になったとき、
裁判所に申し立てることで行われる手続きです。
破産の手続きをすると、大きく4つのことが行われます。
① 負債がすべて免除される
② 会社のすべての業務を停止される
③ 会社の財産がすべて処分される
④ 処分された財産が債権者(お金を貸している人)に配当される
破産を裁判所に申し立て認可されると、
負債(借金)も会社もすべて無くなります。
元の経営者にとっては人生をリスタートすることなります。
破産は、会社の経営が困難になったとき、裁判所に申し立てることで、
負債がすべて免除され、会社と会社の財産がすべて無くなる手続きです。
民事再生とは
民事再生とは、負債などで会社の経営が困難になったとき、
裁判所に申し立てることで行われる手続きです。
民事再生の手続きをすると、大きく3つのことが行われます。
① 負債が大幅に免除される
② 必要に応じてリストラなどが行われ、経営は継続される
③ 会社の経営継続で得られた利益から、負債が返済されていく
民事再生では、負債を大幅に免除して、残った負債の返済を目指すため、
財産は処分されません。
ただし、民事再生を行うためには、これから利益を出せる見込みがある上で、
経営継続のための「再生計画案」をつくり、債権者(お金を貸している人)
から認可を得なければなりません。
また、民事再生の場合、提供している担保が取られる状態になります。
そのため、担保財産が経営に必要な場合、担保権者との交渉が必要です。
民事再生は、会社の経営が困難になったとき、裁判所に申し立て、
債権者の認可を得た上で大幅に負債が免除され、
経営を継続させる手続きです。
まとめ
今回は、会社の「破産」と「民事再生」の違いや、
それぞれの内容についてご説明しました。
破産と民事再生には、「会社が無くなるか、存続するか」
といった大きな違いがあります。
この記事を通して、少しでも破産や民事再生について理解できれば幸いです。