安倍総理は2020年4月16日、
所得が減少した1世帯あたり30万円としていた案を見直し、
所得にかかわらず国民1人あたり10万円を給付することを発表しました。
受給対象者は、「2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている人」です。
今回は、「国民1人あたり10万円」はいつ、どんな方法で給付されるのか、
現時点でわかっている情報(政府・国が検討している内容)をもとにご説明していきます。
国民1人あたり10万円の給付金はいつもらえる?
国民1人あたり10万円の給付金は、早くて5月中の給付予定となっています。
政府は2020年4月20日、国民への10万円給付のため、
20年度補正予算案の増額を決定しました。
(16兆8057億円→25兆6914億円、8兆8857億円の増額)
この増額分8兆8857億円は、すべて赤字国債(政府の借金)で賄われる予定です。
増額修正した案は27日に国会に提出し、5月1日までの成立が目指されています。
政府は、5月中での10万円給付開始を検討しています。
国民1人あたり10万円の給付金をもらう方法は?
総務省の2020年4月20日時点の発表によると、
国民1人あたり10万円の給付金は、書類もしくはネットで申請し、
振り込み or 現金 での給付となります。
●書類での申請方法(郵送申請)
以下3つの書類を市町村に郵送する必要があります。
・住所に送られてきた申請書に振込先口座を記入したもの
・口座の確認書類
・本人確認書類の写し
●ネットでの申請方法(オンライン申請)
※「オンライン申請」は、マイナンバーカード所持者限定です。
通知カードだけでは申請できません。
申請の手順はおおまかに次のとおりです。
① NFCリーダーやスマホにマイナンバーカードをかざして利用できる、
「マイナポータル」から振込先口座を入力する。
② 「マイナポータル」に振込先口座の確認書類をアップロードし、
電子署名で本人確認する。
書類申請よりスムーズな給付金うけとりが期待されます。
やむを得ない場合にかぎって、直接、市町村窓口での申請と給付もみとめられます。
受付および支給開始日は市区町村が決定し、
申請期限は郵送申請の受付開始日から3か月以内となります。
いずれにせよ、給付金は自己申告制で、給付をうけるためには申請が必要です。
※これらは2020年度補正予算案の成立が前提となります。
まとめ
国民1人あたり10万円の給付は、5月中に給付開始の予定です。
※2020年4月20日現在
給付金のうけとりは自己申告制で、
うけとり方法は郵送申請、オンライン申請の2つです。
ただし、オンライン申請にはマイナンバーカードの所持が必須です。
ただしこれらは、2020年度補正予算案の成立が前提となります。
この記事をとおして、新型コロナウイルス感染拡大にともなう
政府の給付金について、少しでも知っていただければ幸いです。