経済

「破産」と「民事再生」の違いは?分かりやすく解説します

昨今の不況で、会社の「破産」や「民事再生」という言葉をよく耳にします。
「破産」と「民事再生」には、
会社が「無くなるか」「存続するか」という大きな違いがあります。

今回は、破産と民事再生の違いや、それぞれのメリット・デメリット
についてご説明していきます。

破産と民事再生の違い

「破産」と「民事再生」の大きな違いは、それぞれの手続きによって、
「会社が無くなるか」「会社が存続するか」という点です。

「破産」と「民事再生」はどちらも、負債などで会社の経営が困難になったときに、
裁判所を介して行われる救済手続きです。

下の表に破産と民事再生の違いを大まかにまとめました。
負債の免除のされ方や、財産の処分のされ方にも違いがあります。

破産 民事再生
会社の存続 会社は存続しない(無くなる) 会社は存続する
負債 すべて免除される 大幅に免除される(一部残る)
メリット すべての負債が免除される 一部の財産を確保できる
デメリット 財産がすべて処分される 会社のイメージ低下

続いては、「破産」・「民事再生」について、詳しくご説明していきます。

破産とは


破産とは、負債などで会社の経営が困難になったとき、

裁判所に申し立てることで行われる手続きです。

破産の手続きをすると、大きく4つのことが行われます。

① 負債がすべて免除される
② 会社のすべての業務を停止される
③ 会社の財産がすべて処分される
④ 処分された財産が債権者(お金を貸している人)に配当される

破産を裁判所に申し立て認可されると、
負債(借金)も会社もすべて無くなります。
元の経営者にとっては人生をリスタートすることなります。

破産は、会社の経営が困難になったとき、裁判所に申し立てることで、
負債がすべて免除され、会社と会社の財産がすべて無くなる手続きです。

民事再生とは

民事再生とは、負債などで会社の経営が困難になったとき、
裁判所に申し立てることで行われる手続きです。

民事再生の手続きをすると、大きく3つのことが行われます。

① 負債が大幅に免除される
② 必要に応じてリストラなどが行われ、経営は継続される
③ 会社の経営継続で得られた利益から、負債が返済されていく

民事再生では、負債を大幅に免除して、残った負債の返済を目指すため、
財産は処分されません。

ただし、民事再生を行うためには、これから利益を出せる見込みがある上で、
経営継続のための「再生計画案」をつくり、債権者(お金を貸している人)
から認可を得なければなりません。

また、民事再生の場合、提供している担保が取られる状態になります。
そのため、担保財産が経営に必要な場合、担保権者との交渉が必要です。

民事再生は、会社の経営が困難になったとき、裁判所に申し立て、
債権者の認可を得た上で大幅に負債が免除され、
経営を継続させる手続きです。

まとめ

今回は、会社の「破産」と「民事再生」の違いや、
それぞれの内容についてご説明しました。

破産と民事再生には、「会社が無くなるか、存続するか」
といった大きな違いがあります。

この記事を通して、少しでも破産や民事再生について理解できれば幸いです。